|
平成 3年 2月14日制定
平成 7年10月11日改正
平成11年 9月10日改正
平成12年10月19日改正
平成15年10月17日改正
平成20年10月17日改正
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は日本耳科学会(Japan Otological Society)と称する。
(事務所)
(事務所)
第2条 本会は事務所を東京都港区高輪2-14-14高輪グランドハイツ707号におく。
第2章 目的および事業
(目 的)
第3条 本会は耳科学とこれに関連する学問の進歩発展をはかることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1)学術講演会、研究会などの開催
2)会誌などの刊行
3)各種委員会の設置
4)その他前条の目的を達成するに必要な事業
第3章 会 員
(種類・資格)
第5条 本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員よりなる。
1.正会員:日本耳鼻咽喉科学会会員ならびに耳科学研究者で本会の趣旨に賛同し、理事会の承認を受けた者。
2.名誉会員:正会員のうちから理事会が推薦し、評議員会の議決ならびに総会の承認を得た者。その資格は内規の定めるところとし終身とする。
3.賛助会員:本会の趣旨に賛同し、その発展に寄与しうる個人または団体で、理事会の承認を受けた者。
(入会手続)
第6条 正会員は所定の入会申込書に添えて入会金、年度会費を納入する。賛助会員は、所定の入会申込書とともに年度会費を納入する。正会員、賛助会員の入会金、年度会費は細則に定める。
(資格の喪失)
第7条 会員が死亡したとき、退会を理事会に届け出たとき、または引き続き2年以上年度会費を滞納したときは会員の資格を失う。本会の名誉を傷付け、あるいは運営を妨げる行為があった場合は、評議員会の議決と総会の承認を得て、理事長がこれを除名することができる。
(会員の権利)
第8条 正会員は学術講演会などに参加する資格を有し、会誌の配布を受け、これに投稿することができる。また総会において発言し、議決に参加することができる。
第 4章 会長、役員 、評議員 、参与、顧問、幹事
(会 長)
第9条 会長は理事会で選出され、評議員会の議を経て総会で承認された者とする。
会長は理事会と緊密に連繋し、その協力のもとに学術講演会を主宰する。 なお、会長は必要がある時、理事長に理事会の招集を要請することができる。
会長の任期は1年とする。会長と次期会長は理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決には加わらない。会長が事故などで職務を遂行できないときは、理事長がその職務を代行する。
(役 員)
第10条 役員は理事13〜15名(理事長1名を含む)、監事2名とする。任期は2年として、連続再任は3期までとする。
(理 事)
第11条 理事は評議員により正会員の中から選出され、総会で承認された者とする。選出方法は細則に定める。理事長は理事の互選による。理事長は会を代表し会務を統括する。
(監 事)
第12条 監事は評議員により正会員の中から選出され、総会で承認された者とする。選出方法は細則に定める。監事は本会の会務ならびに会計を監査し、その結果を評議員会、総会に報告する。
(評議員)
第13条 評議員は若干名とし、正会員の中より選出され理事長がこれ委嘱する。選出方法は細則に定める。 評議員の任期は選出された年の9月1日より2年とし、再選を妨げない。
(参与)
第14条 参与は細則に定める推薦基準を満たす者を理事会の議を経て、理事長が委嘱する。身分は終身とする。参与は評議員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。
(顧 問)
第15条 顧問は内規の定めるところにより評議員会の議決を経て理事長が委嘱する。顧問の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。顧問は理事長の求めにより理事会に出席して、意見を述べることができるが、表決には加わらない。
(幹 事)
第16条 会長、理事長の補佐および学会事務処理のために幹事若干名をおく。幹事は役員以外の正会員のうちから理事長が任免する。ただし、会長補佐にあたる幹事は会長の推薦によるものとし、その任期は会長の任期に準ずる。
第5章 会 議
(種 類)
第17条 本会は次の会をおく。
1)総会
2)理事会
3)評議員会
(総 会)
第18条 定時総会は会長が学術講演会の会期中に開催し議長となる。臨時総会は理事長が必要と認めた場合に理事会の議を経て随時開催し、議長となる。総会は事業報告、収支決算、事業計画、収支予算、次期会長などの承認、会則の変更、本会の組織の改変およびそのほかの重要事項を決定する。
(理事会)
第19条 理事会は理事をもって組織し、理事長を互選する。理事長は必要と認め
た場合に理事会を招集しその議長となる。理事会は理事現在数の3分の2以上の出席により成立する。ただし、委任状をもって会の出席とみなすことができる。
理事会は本会運営の主体となり、運営に関する企画を立案し、これを執行する。理事会は次期会長の選出、各種委員会委員長の任命、正会員および賛助会員の資格の認定なども行う。
(評議員会)
第20条 評議員会は評議員をもって組織し、会長がこれを招集しその議長となる。評議員会は評議員現在数の3分の2以上の出席により成立する。ただし、委任状をもって会の出席とみなすことができる。評議員会は事業計画、予算、決算などの重要事項に関して評議する。また役員の選出を行う。
(議決方法)
第21条 本章の各会の議決は出席者の過半数の賛成をもって決定する。
第22条 総会、理事会、評議員会の議事録は議長の指名する2名の出席者が署名押印し、事務局に保存する。
第 6章 委員会、研究会
第23条 理事長は理事会の議を経て、各種の委員会ならびに研究会を設置することができる。委員会は委員長1名、委員若干名よりなり、理事長がこれを委嘱する。
第7章 会 計
(収 支)
第24条 本会の会計は入会金、年度会費および寄付金によってまかなう。
(会計報告)
第25条 本会の会計は監事が監査し、定時総会でその結果を報告する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終了する。
第 8章 施 行 細 則
(施行細則)
第27条 本会の会則を円滑にするため施行細則をもうける。
(施行細則の制定・変更)
第28条 施行細則の制定および変更は理事会の議を経て評議員会で定める。
施 行 細 則
平成 3年 2月14日制定
平成 6年11月 9日改正
平成 7年10月11日改正
平成11年 9月 9日改正
平成12年10月19日改正
平成14年10月11日改正
平成15年10月15日改正
平成18年10月20日改正
(選挙管理委員会)
第1条 役員、評議員選出のため選挙管理委員会をおく。委員会は委員長、委員3名により構成し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
(役員の選出)
第2条 役員の選出は、役員、評議員または参与のうち2名の推薦を受けた正会員の立候補制とする。選挙管理委員会は、届出順に整理した立候補者名簿を評議員に通知する。理事の選出は、評議員による10名連記無記名投票とする。また、監事の選出は評議員による2名連記無記名投票とする。得票数同数のときは内規の定めるところに従って決定する。
(評議員の選出)
第3条 評議員は、役員、評議員または参与のいずれか1名の推薦を受けた正会員の立候補制とする。ただし、選挙の年の3月31日において65歳未満でなければならない。選出する評議員の数は正会員35名に1名の割とする。選出は正会員による20名連記無記名投票とし、得票数同数の時は内規の定めるところに従って決定する。理事長は選出された評議員のほかに、理事会の議を経て若干名の評議員を加えることができる。
(参与)
第4条 20年以上、本会の役員もしくは評議員でありかつ65歳 を越えた者を参与の推薦基準とする。なお、日本基礎耳科学会または日本臨床耳科学会の役員もしくは評議員であった者は、そのうちの長い方の役員もしくは評議員歴を加算した年数をこれに当てることができる。
(入会金・年度会費)
第5条 正会員の入会金は当分の間3,000円とし、年度会費は10,000円とする
ただし、名誉会員の年度会費は免除とする。賛助会員の年度会費は当分の間15,000円以上とする。賛助会員として入会を希望するときは入会金を必要としない。会費は前納制とする。
(正会員以外の学術講演会出題希望者の取り扱い)
第6条 本学会の正会員以外で、かつ日本耳鼻咽喉科学会会員でない者が、学術講演会に出題を希望する場合は、会長の承認のもとに、本学会正会員とともに1回限り出題することができる。ただし、年度会費と同額を納めなければならない。その有効期限は受理日から1年間とし、その間に発行される会誌論文の共著者になることができる。正会員の指導下に医学科学生、研修医(平成16年より施行の新医師臨床制度に基づく研修医)が提出する場合は年度会費を免除できる。
|